相続放棄をするには、相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならないのが原則です。

相続人間の話し合いにより、誰が遺産を相続するか決めたとします。このとき、相続人全員がその取り決め内容を記した書類に署名押印をしますが、そのような書類に署名押印しても相続放棄をしたことにはなりません

上記のように、相続人の話し合いにより遺産の分け方を決定するのを「遺産分割協議」といいます。そして、その遺産分割協議の結果を記した書面が「遺産分割協議書」です。

つまり、他の相続人から求められて相続についての書類へ署名押印したという場合、それは相続放棄したわけではなく、遺産分割協議に応じたということになります。

遺産分割協議によっても他の人に遺産を相続させることができますが、亡くなられたご家族(被相続人)に借金があったような場合には、遺産分割協議ではなく相続放棄をしておくべきです。

相続放棄をした人は、その相続に関しては最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、被相続人の借金を引き継がなくて済むわけです。

ところが、相続人間の話し合い(遺産分割協議)により、相続人中の1人が借金を引き継ぐと決めたとしても、それにより他の相続人が借金の支払い義務から逃れることは出来ないのです(債権者の承諾を得た場合を除く)。

相続放棄をする場合には、必ず家庭裁判所で手続きをしなければなりません。それ以外の方法によって、相続放棄をすることは不可能です。

相続放棄の手続きができるのは、相続開始時から3ヶ月以内というような期限があり、また、相続放棄の申述(申立)が1度却下されてしまった場合には再び申立てをすることはできません

したがって、とりあえず自分で申し立てをしてみて、うまくいかなかったら専門家に相談するというようなやり方をするべきではありません。少しでも不安がある場合には、最初から専門家に相談するようにしてください。

相続放棄の手続きを依頼できる専門家は司法書士、弁護士のどちらかですが、相続放棄の手続きでは裁判官と直接話をしたりするような機会は無く、書面のやり取りのみによって完了するのが通常です。

したがって、相続放棄の手続きにおいては弁護士を代理人にする必要はなく、司法書士に依頼すれば全く問題ない場合がほとんどです。さらに言えば、弁護士と司法書士のどちらが良いという比較ではなく、経験豊富な専門家に相談するのが安心でしょう。

松戸の高島司法書士事務所では数多くの相続放棄手続きを取り扱っており、豊富な経験と実績があります(相続放棄専門のホームページも運営しているので、ぜひご覧ください)。

さらには、松戸の高島司法書士事務所では債務整理の手続きについても精通していますから、被相続人が借金を抱えていた場合のご相談などにも対応可能です(債務整理専門のホームページはこちら)。

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