相続による不動産の名義変更 2019年3月7日 お知らせ 相続による不動産の名義変更は、その不動産所在地を管轄する法務局で手続きをします。たとえば、千葉県松戸市、流山市にある不動産であれば、松戸の法務局(千葉地方法務局松戸支局)となります。 ただし、銀行預金の相続手続きなどとは […] 続きを読む