前回の記事(借金の消滅時効の援用)では、「10年以上も前から支払いをしていなかった借金について、今になって通知書(督促状)などが送られてきた」というような場合の対応について書いています。

今回は、上記と同じような大昔の借金について、裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合の対応についてです。

まず注意しなければならないのは、裁判所から書類(訴状、支払督促など)が送られてきたときに、その受け取りを拒否しようとしても、裁判手続きから逃れることはできません。

裁判所からの訴状や支払督促も、通常郵便と同じく郵便局員により配達されます。不在時に配達された場合には、不在票が入っていますから必ず受け取るようにしましょう。

訴状や支払督促が来ても時効援用は可能

最後の支払いのときから5年以上が経過しているとしても、裁判所から訴状や支払督促が送られてきてしまったとすれば、「それから消滅時効の援用をすることは出来ないのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

裁判所が訴状や支払督促を受け付けたということは、「支払い義務のあることを裁判所が認めたのでは?」という疑問が生じてしまうわけです。

けれども、結論からいえば、裁判所から訴状や支払督促が送られてきてしまった後でも消滅時効援用は可能です。

裁判所としては、「これは明らかに消滅時効が成立している」と判断できる場合であっても、債権者から申立があれば訴状等を受け付けるしかありません。裁判所が訴状等を受け付けたことと、支払い義務の有無とか、消滅時効が完成しているかとは関係がないのです。

そこで、訴状や支払督促が届いた場合であっても、既に消滅時効が成立している場合には、それから消滅時効の援用をすることが可能なのです。

時効援用の手続きは松戸の高島司法書士事務所へ

裁判所から書類が届いたら、すぐに受け取って専門家の相談するべきです。松戸の高島司法書士事務所では、借金の消滅時効援用手続きを多数取り扱っています。

当事務所は簡裁訴訟代理業務について法務大臣の認定を受けた認定司法書士の事務所ですから、簡易裁判所からの訴状や支払督促に対しても代理人として対応することが可能です。

ご依頼者の代理人となって、相手方に消滅時効援用の内容証明郵便を送れるのも認定司法書士と弁護士に限られます。消滅時効援用の手続きは松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

ご相談は予約制ですので、事前のご連絡のうえご相談にお越しください。

裁判所から訴状・支払督促が届いたら