「2018年」の記事一覧

高島司法書士事務所のホームページ

お知らせ

当事務所が運営するウェブサイトは複数存在するため、「司法書士 松戸」、「相続 松戸」などのキーワードでGoogle検索をすると、松戸の高島司法書士事務所によるウェブサイトが複数表示されることがありますが、どれも司法書士高島本人が作成しているものですのでご安心ください。

債務整理のご相談

手続

松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所では、債務整理の手続きについてのご相談・ご依頼を承っております。 司法書士は個人の債務者についての自己破産や民事破産申立てをおこなうことができます。また、簡裁訴訟代理関係業務について […]

司法書士.netが司法書士松戸で9位に

SEO

わざわざ記事にするような話ではありませんが、当ウェブサイトのトップページが「司法書士 松戸」とのキーワードによるGoogle検索で9位に上昇してきました。9位になったのを確認したのが昨日で、本日も順位を維持しているので、一時的ではあってもGoogle検索結果の1ページ目に入っているのは間違いないようです。新たにドメイン名(shihou-shoshi.net)を取得し、ウェブサイトを開設したのが今年の7月のことなので、それから3ヶ月間で大幅な順位上昇を果たしたわけです。

松戸市で相続登記の相談なら

手続

不動産を所有している方が亡くなられたときに、その方の相続人へ不動産の名義変更(所有権移転登記)する手続きを、一般に相続登記といっています。もっと正確にいえば、相続を原因とする不動産の所有権移転登記となりますが、これを略して相続登記というわけです。不動産登記は専門的な知識が必要な手続きであるため、相続登記についても司法書士に依頼するのが通常です。

銀行預金の相続手続き

手続

銀行での預貯金の相続手続きを司法書士に依頼した場合、必要な戸籍謄本等の収集も司法書士におまかせいただくことが出来ます。さらに、不動産の相続登記手続きもご依頼いただいた場合、使用する戸籍謄本等は銀行で使うものと共通ですから、何度も戸籍等を取る必要はありません。

相続放棄のご相談

手続

相続放棄をするには、相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならないのが原則です。相続人間の話し合いにより、誰が遺産を相続するか決めたとします。このとき、相続人全員がその取り決め内容を記した書類に署名押印をしますが、そのような書類に署名押印しても相続放棄をしたことにはなりません。

訴訟・支払督促と消滅時効援用

手続

前回の記事(借金の消滅時効の援用)では、「10年以上も前から支払いをしていなかった借金について、今になって通知書(督促状)などが送られてきた」というような場合の対応について書いています。 今回は、上記と同じような大昔の借 […]

借金の消滅時効の援用

手続

10年以上も前から支払いをしていなかった借金について、今になって通知書(督促状)などが送られてきたとのご相談が多くなっています。 もともと借り入れをしていた会社からだけでなく、当初の借入先から債権譲渡を受けたとする債権回 […]

松戸の司法書士事務所

お知らせ

このブログは千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営しています。 当事務所では2002年2月の事務所開業時からウェブサイトを開設し情報提供をおこなってきました。代表者である司法書士高島一寛の前職がIT関連であるため、ウェブ […]

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