松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、法務大臣による認定を受けた認定司法書士の事務所です。認定司法書士は、ご依頼者の代理人となって消滅時効援用の手続きをすることができます。

消費者金融やクレジットカードなどによるカードローンの借入をしていたが、何らかの事情により途中で支払いをストップしたままになっている場合に、最後に返済したときから5年や10年といった長期間が経過した後になって、返済を求める通知書などが届くことがあります。

もともと借入をしていた消費者金融やクレジットカード会社からの通知書である場合のほか、債権譲渡を受けた債権回収会社(サービサー)、債権者の代理人弁護士(弁護士法人)から請求が来ることもあります。

これらの通知書や督促状が届いた場合であっても、最後の返済から5年以上が経過しており、これまでに裁判を起こされたことが無いのであれば、消滅時効が完成している可能性が高いです。

消滅時効が完成しているときには、債権者(または代理など)に対して、消滅時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を送ることによって、借金の返済義務が消滅します。そうすれば、その後は通知書や督促状が送られてくることも無くなります。

債権回収会社や、債権者代理人弁護士法人などから通知が届いた場合、慌てて自分で先方に連絡してしまう方もいますが、対応を間違えば時効の利益を放棄したとみなされてしまうような場合もあります。

そのようなときには、せっかく消滅時効が完成していたはずなのに、支払い義務が消滅しないということにもなりかねません。長年にわたり支払いをしていなかった借金についての督促状などが届いたときには、すぐに認定司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。

認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所では、借金の消滅時効のご相談を承っています。

松戸の認定司法書士

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松戸の高島司法書士事務所は、今回の記事にあるような消滅時効援用の手続きも多数承っていますが、最も多く取り扱っているのは相続手続きのご相談です。

相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行預金の払戻し(相続手続き)、家庭裁判所における相続放棄や、他にも相続手続き全般のご相談を承っています。

相続手続きでは、司法書士の他、税理士や弁護士に相談すべきケースもありますが、その際には適切な専門かをご案内しています。相続手続きのことなら、まず最初に松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。